ワインと言えば真っ先に思い浮かべる国はフランスではないでしょうか。
フランスワインの質の高さや知名度、洗練されたワイン文化はやはり世界一と言えるでしょう。
フランスは国を挙げてワインの品質の維持や向上に努めており、AOC法(原産地呼称統制法)の制定がそれを物語っています。
AOC法とは、1935年に定められた、ワインの格付けを規制したもの。
つまり、規定に合格したワインはその生産地を名乗ることができるという法律です。
フランスが世界ナンバーワンのワイン大国としての地位を確立できたのは、このワイン法を他国に先駆けて制定したからと言っても過言ではありません。
フランスのワインは法律上4つのカテゴリーに分けられており、それぞれは以下のようになります。
AOC(原産地統制名称ワイン)
AOC法に基づき、原産地、ブドウの品種、栽培法、醸造法、アルコール度数などが厳しく審査され、それに合格したもののみがAOCを名乗ることができる最高級ワイン。
原産地名は地域が細分化されるほどに生産基準が厳しくなるため、ワインの品質や格が上となり価格も高くなる。
つまり、地方名より地区名、地区名より村名と地域が狭くなるほどクリアすべき項目が多いため、格が上になる。
AOVDQS(原産地名称上質指定ワイン)
AOCの次にランクされ、規定はAOCのそれよりは比較的ゆるやかに定められている。
原産地呼称国立研究所(INAO)の保証マークがつくが、全生産量の2%程度に過ぎず、ほとんど売場では見かけない。
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